対馬市の補助金【しま暮らし支援補助金】
他の地域でもあるだろうけど、対馬市も移住定住補助金があります!それぞれの補助金(支援事業)に関して私なりに説明していこうと思います。
自身がその補助金の対象者なのか判断できるように頑張って説明します!
補助金に関する対馬市のHPはこちらから。
※この記事は2024年6月現在のものになります。申請の際には必ず役場に確認するようにしてください。
しま暮らし支援補助金
各支援事業には対象条件があります。こちらの条件は以下全支援事業共通となります。
- 引越経費支援事業
- 住宅借上げ初期費用支援事業
- 住宅家賃支援事業
- 子育て世帯移住支援事業
対象者
https://www.city.tsushima.nagasaki.jp/gyousei/mokuteki/10/ijyuteijyu/3220.html
- 市外から新たに市内へ移住した方、または市外に5年以上居住し市内に移住した方
- 移住後(転入日から)1年未満の方
- 市内へ移住し、引き続き市内へ住み続ける意思のある方
- 市税を滞納していない方
市外から新たに市内へ移住した方はIターン者のこと、市外に5年以上居住しはUターン者に該当するみたい。
ということはUターンの場合、5年以上島外に出ていたことが条件になるんだね。
そうだね。この5年以上居住は転出して5年以上になるので、住民票を島外に移して5年以上経過という条件になるよ
1年未満の方っていうのも転入日からという言葉がついているから、住民票の移動をもってという考え方だね
市税を滞納してないというのはその言葉の通りです。前居住地で税の滞納がある人は対象外になってしまうので、未納がないかはしっかりと確認を行ってください。
最後に「市内へ移住し、引き続き市内へ住み続ける意思のある方」っていうのはどういうこと?
これって、書かれてる順番が良くないと思うんだよね
一番最初の「市外から新たに市内へ移住した方、または市外に5年以上居住し市内に移住した方」に付随するものだと私は思ってる
市外から新たに市内へ移住した方、または市外に5年以上居住し市内に移住した方、且つ引き続き市内へ住み続ける意思のある方
引き続き市内へ住み続ける意思=定住の意志を指している。なので、会社の転勤で対馬に赴任した方は対象外になる。
必要書類
https://www.city.tsushima.nagasaki.jp/gyousei/mokuteki/10/ijyuteijyu/3220.html
- 世帯全員の住民票
- 世帯全員の戸籍の附票(5年以上以外に住所を有する履歴がわかるもの)
- 移住する世帯全員(18歳以上の者)の対馬市または前住所地における税の滞納がない旨の証明※発行日から3ヶ月未満のもの
- 誓約書
- その他市長が必要と認める書類
戸籍の附票
本年度(令和6年)から本籍地じゃなくてもオンラインで戸籍を取ることが出来るようになったけど、戸籍の附票は本籍地でないと取れない地域が多いようです。私の本籍地は取ることができなかったです。※郵便で対応は可能
戸籍の附票には住民票の履歴?が載っているので、5年以上対馬に住民票を置いていないかの確認に使われてます。
よくある間違い
滞納のない証明は地域によって言い方が違います。よく間違われるのが完納証明。
滞納のない証明は地域によって言い方が違うみたいなので、前住所地に確認してね。
滞納のない証明
指定された年度、税目の課税額、納税額、未納額、納期未到来額を記載しているもの。(例:納税証明)
完納証明
今まで課税された全ての税において滞納がないことを証明するもの※滞納があるときは発行されない
一部が記載されているものと、全部が記載されてるものって感じでいいのかな。必要なのは前年度分だけでいいから完納証明ではなく、滞納のない証明になるんだね。
誓約書はサイトに添付されてる書類でOK、自分で出せない場合は役場に行けばもらえます。
その他市長が必要と認める書類。。。何でしょうね。何かしらがあって、確認が必要な場合に提出してもらうもので謎。
まとめ
しま暮らし支援補助金の対象者
Iターン者、5年以上島外にいたUターン者で、移住から1年未満の市税を滞納してなく、定住の意志のあるもの
必用書類
世帯全員の住民票と戸籍の附票、移住する世帯全員(18歳以上)滞納がない旨の証明。
後は、対馬に移住して役場に申請の手続きする段階で指示があると思うのでその書類を揃えてもらえれば大丈夫!
長くなってしまったので次の記事からは各補助金に関して書いていきます。